国税庁「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ」を公表

仕事おわらん。明日も出ることにした。会計基準も税法も、実務というか、実体経済の動きに追いついていないな。仕事終わらないのはそのせい。偉い人たち、もっと働け。

新しいことに対して自分の頭で考えて答えを出すことは簡単だけど、課長に相談して、課長が部長に相談して、監査法人に確認して、顧問税理士にお墨付きを得て、と手続きがねー、大企業は面倒くさい。僕がベンチャーの1人経理部長なら、即断即決でどんどん仕事進められるけど。良し悪しです。

明日の開催 注目馬の投稿の前に、1/9 に国税庁から以下の公表がありましたので、ご報告しておきます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf

公営競技の払戻金に係る所得は、「払戻金に係る受取額」・「払戻金に係る投票額(当たり券の投票額)」などを「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」に入力して計算します。下記のエクセルファイルをご活用ください。

だって!“下記のエクセル”は、直接、ホームページでご確認ください。

あなたが確定申告必要かどうか、とりあえず公営ギャンブルやってる人はエクセル使って計算してみてね、ってお達し。

別に、義務でもないし、よろしくね!的なお達しなんだけど、こうゆうの出してくるってことは、今後は厳しくなってくのかな。

しかし、このお達しだと、一時所得じゃなくて、損益通算させた雑所得の考え方に基づいてないかな? この考え方だと、例えば、日本ダービーで、100万円儲かっても、他のレースで年間110万円負けたら、確定申告不要ってなるよね。

それとも、従来の穴党泣かせの一時所得の考え方は生きてはいるけど、今後は手堅くコツコツ年間で勝ってる奴もしっかり申告しろってことなのかな。そうなると、先の日本ダービーの例では二重取りにもなるよね。さすがにこれはないかな。

じゃ、やっぱり、PATでwin5 2億円当てても、競馬場で1億9950万円の外れ馬券の紙くずをゴミ箱から掻き集めて保管しておけば、脱税対策になるってことか。

これ、来週、電話相談室に電話して聞いてみようかな。

外れ馬券裁判は、暇な時にまとめて投稿します。いい加減やります。

取り急ぎ国税庁の速報まで。

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